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弁護士紹介

三上 岳

06-6365-8196

取扱業務

中小企業法務、一般民事(交渉、訴訟案件)、家事、刑事事件

顧問先企業様の主な業種

  • 医療法人
  • 自動車教習所
  • 不動産分譲、仲介、賃貸業
  • 建築業
  • アート、デザイン業
  • 化粧品製造、販売業
  • 飲食業
  • 通信情報システム業
  • 運送業
  • 各種小売業
  • 再生可能エネルギー製造、販売業

役職等

  • 経営コンサルタント企業   取締役
  • 通信情報システム企業  社外取締役
  • 小売、サービス企業   社外取締役
三上 岳

主な実績

タトゥーの施術には医師免許が必要か否かが争われ、無罪を獲得した事件
日本で初めてクラウドファンディングで裁判費用を集めた事件

  • タトゥーの施術には医師免許が必要か否かが争われた事件において、最高裁判所で無罪判決を獲得しました(医師免許は不要との結論)。
  • 医師法17条の「医業」の意義について最高裁判所の判断が示され、多くの判例集に掲載されています。
  • 最高裁判所HP・判例集
  • この裁判で、タトゥー施術に医師免許が必要とされると、医師しかタトゥーを彫ることができなくなり、日本のタトゥー文化が消滅する危機にありました。
  • また、この裁判に必要な費用の一部を、クラウドファンディングで集めました。
    クラウドファンディングで裁判費用を集めたのは、この事件が日本で初めてです。

労働基準監督署の労災認定を裁判で覆した事件

  • 業務中の石綿(アスベスト)ばく露が原因で肺がんを発症したとして労災補償を申請したが、労働基準監督署(「労基署」)がこれを認定しなかった事案について、その処分の取消しを求める訴訟を提起し、3件の勝訴判決と、1件の自庁取消し(裁判中に労基署自らが労災認定)を獲得しました。
  • これらの判決の影響により、労災補償における石綿(アスベスト)肺がんの認定基準が変更されました。

一審敗訴の事件を控訴審から引き継ぎ、逆転勝訴となった事件

  • 第一審で約6000万円の貸金等返還請求が認められ敗訴した事件を、控訴審から引継ぎ、逆転の勝訴判決(金銭を支払わなくてよい)を得ました。
  • 当方は、金銭を返還するという合意の実体は出資金の払戻しであることを指摘し、これは会社法が定める資本維持の原則の潜脱行為であることから、金銭の返還合意は無効であると主張し、これが認められました。

不動産登記が虚偽であると認められ取り消された事件

  • 不動産取引では登記の記載が重視されます。そのため、双方当事者が虚偽であると認めているならまだしも、一方の当事者が虚偽でないと主張しているにもかかわらず、登記が虚偽であるという判断は珍しいと思われます。
  • 本件では、名義人が否定しているにもかかわらず、当方が主張した多くの事情から、登記が虚偽であるという主張が認められました。

1977年
大阪府枚方市にて出生
1996年
大阪府立四條畷高校 卒業
2000年
関西学院大学 法学部法律学科 卒業
2002年
バンド活動でデビューを目指すもかなわず
2005年
司法試験合格(旧60期)
2007年
弁護士登録(大阪弁護士会)
三上法律事務所 入所
2012年
あらた法律事務所 開設